お申し込みの流れ

受付完了後にサポートデスクより初期調査出張日をご案内いたします。

お申し込みにあたり、当社の定める約款を事前にご確認ください。
ご不明な点などございましたら、お問い合わせよりご連絡ください。

第1条(目的)
乙は,自動ドア開閉装置を常時安全かつ良好な状態に保持するため業務を実施するものとする。

第2条(契約内容)
乙は,甲に対し,本約款,サポート5K契約(以下,「個別契約」という。)に従って,個別契約書別紙設置機器一覧記載の自動ドア開閉装置欄記載の自動ドア開閉装置(以下「本件装置」という。)について個別契約書「サービス内容」欄記載の業務を遂行することを約し,甲はこれを承諾した。

第3条(業務の内容)
1 乙が自動ドア開閉装置に対して行うサポート5Kに関する業務(以下,「本件業務」という。)の内容は以下の通りとする。
一 プレミアムメンテナンス
乙が行う「プレミアムメンテナンス」とは,自動ドア開閉装置の正常稼働を維持するため,駆動装置,制御装置,起動装置,懸架装置,及び電気配線について,点検作業,調整作業,及びメンテナンス作業を業務とすることを内容とする。ただし,上記各作業に必要な器具,工具等は乙の負担において準備するものとし,乙は自動ドア開閉装置が存する施設内に付属する備品,電気又は水道等を上記各作業の遂行に必要かつ相当な範囲において無償で利用することができるものとする。
イ 点検作業
乙は,本件装置の機種毎の点検項目に従い契約時から起算して1年経過後に,1年間に1回点検作業を実施する。ただし,プレミアムメンテナンスPlusの場合は1年間に2ないし4回の点検作業を実施する(プレミアムメンテナンスPlusの料金は1年間に行う点検作業の回数に応じて変動する。)
ロ 調整作業
乙は,甲と協議の上自動ドア開閉装置の扉の開閉速度,センサー感度,及びセンサーエリアの調整作業を行う。
ハ メンテナンス作業
(イ)点検作業を行った箇所(以下,「点検部」という。)において判明した汚れの清掃
(ロ)点検部に取付不良,作動不良及びずれ等がある場合の調整
(ハ)ボルト,ねじ等の増し締め
(ニ)ビス,ボルト,固定金具類の交換又は補充
(ホ)点検部の接触部分や回転部分の調整及び注油
(ヘ)軽微な損傷がある部分についての補修
(ト)その他これらに類する軽微な作業で業務目的を達成するために必要かつ相当と乙が判断した作業
二 無料交換プログラム
乙は,必要かつ相当と判断した場合,自動ドア開閉装置(乙製の自動ドア開閉装置に限る。)の消耗部品(戸車,脱線防止戸車,タイミングベルト,モーターベルト,従動プーリー)を無償で交換する。ただし,無償交換の対象となるのは通常の用法に従って損耗した部品に限るものとし,消耗部品以外の部品の交換及び通常損耗以外の原因により消耗部品が損耗した場合の当該部品の交換については有償とする。
三 エンジニアコール
乙は,個別契約を締結してから起算して1年間のうち1回までに限り(更新後も同様とする。),甲の要請により技術員を出張させ,必要な調整・復旧作業を行う。この場合において,技術員の出張料,基本技術料は無償とし,第8条に定める所定時間外出張料金割増分,部品(消耗部品を含む。)代金及び交換工賃は有償とする。ただし,甲がエンジニアコール対象期間である当該1年間のうち1回も乙に対し出張を要請しなかった場合であっても,当該無償分を翌年に繰り越すことはできない。
2 乙が自動ドア開閉装置に対して行う修理作業(以下,本件業務と併せて「本件業務等」という。)は以下の通りとする。
一 甲の要請に基づき自動ドア開閉装置の修理及び調整等が必要な場合,乙は技術者を出張させて修理を行う。この場合において,保証書に定める保証対象以外の箇所についての修理であってかつ罷業,天災,不可抗力,自然消耗,その他甲の故意または過失による故障等,乙の責に帰すべからざる事由による故障については,乙は甲の費用において修理を行うものとする。
二 前号に定める修理を行った場合,甲は乙に対し,月額料金とは別に1回の出張ごとに出張料金を直ちに乙の指定する方法により支払うものとする。この場合において,第8条に定める所定時間内業務以外の時間に乙が出張する場合は,時間外割増・休日割増料金を加算するものとする。

第4条(自動ドア開閉装置等の設置及び移動等)
1 乙は,自動ドア開閉装置等の設置並びに既設の自動ドア装置等の移動,追加,交換,変更(駆動装置,制御装置,起動装置,懸架装置,及び電気配線の設置,移動,追加,交換及び変更を含む。(以下,「自動ドア開閉装置設置工事等」という。)を行い,その工事に要する費用(以下,「工事費用」という。)は甲の負担とする。
2 乙は自動ドア開閉装置工事等を第三者に行わせることができる。
3 甲は,本件装置が設置されている施設の増改築,新築,移転,点検,造作の付加もしくはレイアウトの変更その他の本件業務の遂行に影響を与えるおそれのある行為を行う場合は,業務対象の変更等を行う10日前までに,書面をもって乙に通知するもとする。
4 甲は,工事費用を工事終了後直ちに乙が指定する方法により支払うものとする。
5 前項の規定にかかわらず,個別契約書「業務開始日」欄記載の日(以下,「業務開始日」という。)時点で設置されている自動ドア開閉装置の設置及び自動ドア開閉装置等の配線に要する費用は,契約書「機器設置工事費」欄記載の金額(以下「工事負担金」という。)とし,甲は乙に対し,工事負担金及び初期調査・登録料及びその消費税を初期調査・工事後直ちに乙が指定する方法により支払うものとする。

第5条(支払)
1 本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等の報酬は,個別契約書「料金」欄記載の金額(自動ドア開閉装置設置工事等についてはその都度定めるものとする。)に消費税を加えたものとする。
2 甲は,乙に対し,本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等の報酬として個別契約書「契約料金」欄記載の金額(自動ドア開閉装置設置工事等についてはその都度定めるものとする。)(税別)を,契約書「支払方法」欄記載の方法(自動ドア開閉装置設置工事等についてはその都度定めるものとする。)により支払うものとする。ただし,代金支払日が土曜日,日曜日,祝祭日その他の金融機関休業日にあたる場合,その前営業日までに支払うものとする。
3 振込手数料は甲の負担とする。
4 甲が本件業務のうちプレミアムメンテナンスPlus,プレミアムメンテナンスTime,又はプレミアムメンテナンスWを選択した場合は別途割増料金が発生する。

第6条(遅延損害金)
甲が代金支払債務の履行を怠ったときは,甲は支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払う。

第7条(工事への立会い及び指示)
乙は,本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等を実施する場合には,甲に当該作業への立会いを依頼することができるものとし,甲は,当該作業に立会い,乙に対して当該作業に必要な指示を行うものとする。

第8条(業務の遂行時間)
1 乙が本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等を行うのは午前9時ないし午後5時(土日・祝祭日・夏期休業・年始年末を除く。)(以下,「所定時間」という。)とする。ただし,所定時間外に作業を行う場合は別途割増料金が発生するものとする。
2 甲が本件業務等のうちプレミアムメンテナンスTimeを選択した場合は,午後6時ないし午後11時及び午前5時ないし午前9時(土日・祝祭日・夏期休業・年始年末を除く。)にも本件業務を行わせることができる。この場合別途割個別契約書「契約料金」欄記載の通り割増料金が発生するものとする。

第9条 (基本契約)
本約款に定める事項は,本約款の有効期間中,甲及び乙の間で締結される個別契約に対し共通に適用される。ただし,個別契約の内容と本約款の内容とが異なる場合は,個別契約が優先する。

第10条(価格の設定及び変更)
1 甲及び乙は,自動ドア開閉装置1機毎に個別契約において料金を定める。
2 甲及び乙は,第5条に定めた価格について,当該価格が不相当となった場合には,別途協議して価格を変更することができる。

第11条(損害賠償)
甲又は乙は,相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは,これにより生じた通常の損害について賠償を請求することができる。

第12条(製造物責任)
前条の規定にかかわらず,乙の責に帰すべき事由による本件業務の欠陥に起因して,第三者の生命,身体又は財産に損害が生じたときは,甲は当該損害を賠償するものとする。なお,賠償すべき損害の範囲及び額については甲乙協議の上で決するものとする。

第13条(免責)
前2条の規定にかかわらず,乙は,次の各号の損害については,一切その責任を負わない。
 一 地震,噴火,洪水,津波,台風,その他の天災地変,大規模な伝染病,暴動,官の処分(乙の責めに帰すべき事由に基づく処分を除く。)その他の不可抗力の事態に起因する損害
二 甲の故意又はその他の甲の過失に起因する損害
三 甲が,乙の承諾を得ることなく,本件装置の変更等を行ったこと又は本件装置等の移動,追加,交換,変更(感知機能の範囲の変更を含む。),撤去,取外し,分解,開披,調整,切替え,切断又は加工等を行ったことに起因する損害
四 第7条に定める立会い又は指示がなかったことに起因する損害
五 甲の本件装置に対する管理が不十分であったことに起因する損害
六 本件業務等以外の作業に起因する損害
七 その他の甲が個別契約書記載の条件を順守しなかったことに起因する損害

第14条(秘密保持)
1 甲及び乙は,本約款又は個別契約もしくは自動ドア開閉装置設置工事等に関する契約に関して相手方から知った情報(次の各号の情報を除き,以下「機密情報」という。)を,善良なる管理者の注意をもって管理し,第三者(第16条に定める下請業者を除く。)に開示又は漏洩してはならない。
一 甲又は乙のうち,相手方からの機密情報を知った者(以下,「情報受領者」という。)がその相手方(以下,「情報開示者」という。)から知った時点で公知である情報
二 情報受領者の責めに帰することができない事由によって公知となった情報
三 情報受領者が情報開示者から知った時点で既に保有している情報
四 情報受領者が情報開示者から知った情報によらずに独自に開発した情報
五 情報受領者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報
2 情報受領者は,機密情報を本契約又は個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。
3 前の規定は,次の各号の場合には適用されない。
一 情報開示者の承諾に基づき情報開示者が承諾した第三者にのみ開示する場合
二 監督官庁,裁判所その他の公的機関の法令に基づく命令,要求又は要請(イないしハに定めるものを含む。)に従って当該公的機関に対してのみ開示する場合
イ 民事訴訟法第186条又は家事事件手続法第62条に基づく調査の嘱託
ロ 刑事訴訟法第197条第2項に基づく紹介
ハ 国税犯則取締法第1条第3項に基づく照会

第15条(個人情報)
1 乙は,次の各号に定める管理を行うなど,個人情報の保護に関する法律及び関係法令ならびに個人情報の保護に関する日本工業規格(JIS規格)に従い,本約款又は個別契約もしくは自動ドア開閉装置設置工事等に関する契約に関して甲から乙に対して開示され,又は知った個人情報(以下,「本件個人情報」という。)の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
一 本件個人情報が記載又は記録された媒体を施錠された場所に保管し,漏えいを防止する。
二 情報資産管理担当役員を個人情報保護管理責任者とし,本件個人情報を適切に取り扱わせる。
三 本件個人情報を取り扱う従業員に対して必要かつ適切な監督を行う。
四 乙は,本件個人情報を,本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等の遂行の目的で使用,複製することができる。
五 乙は本件個人情報を第三者(第16条に定める下請業者を除く。)に開示,提供してはならない。
ただし,次の各号の場合には適用されないものとする。
イ 個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する日本工業規格(JIS規格)のただし書きにより本人の同意を得ないで本件個人情報を第三者に提供することが禁じられていない場合
ロ 本人の同意に基づき本人が同意した第三者にのみ開示又は提供する場合
ハ 監督官庁,裁判所その他の公共機関の法令に基づく命令,要求又は要請(イないしハに定めるものを含む。)に従って当該公的機関に対してのみ開示又は提供する場合
(イ) 民事訴訟法第186条又は家事事件手続法第62条に基づく調査の嘱託
(ロ) 刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会
(ハ) 国税犯則取締法第1条3項に基づく照会
ニ 本件業務等の遂行に必要な範囲内において第16条に基づく下請業者に開示する場合
2 乙は,本件個人情報を下請業者に開示又は提供した場合には,本件個人情報が適正に取り扱われるよう,下請業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
3 乙は,本件個人情報に関して,利用目的の通知,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去又は第三者への提供の停止の請求があった場合,及び苦情又は問合せを受けた場合,速やか甲に報告するものとして,乙が直接対応してはならない。
4 乙は,甲から本件個人情報の取扱状況に関する報告を求められた場合には,報告するものとする。
5 乙は,本条の義務に違反する事実が判明した場合には,直ちに甲に報告するものとする。
6 乙は,本件業務の遂行期間が終了した場合又は甲から削除の請求があった場合には,本件個人情報を削除するものとする。
7 甲は,本人から適法かつ公正な手段によって取得した本件個人情報を,乙に提供するものとする。
8 甲から乙への本件個人情報の開示及び提供は,甲の判断により行うことができるものとする。ただし,乙に本件業務の遂行に必要な本件個人情報が開示及び提供がされなかった場合,乙は適切な対応ができない場合がある。
9 乙は,本条の義務に違反したことに起因して本件個人情報の漏えい,減失,き損等の事故が発生し,甲に損害が生じた場合は,甲に対して実損害を賠償するものとする。
10 本件個人情報の守秘義務は本契約終了後も有効に存続するものとする。

第16条(下請)
乙は,本件業務等及び自動ドア開閉装置設置工事等の遂行を下請業者に下請けさせることができるものとする。

第17条(有効期間)
本件業務等の遂行期間は,解除又は解約(甲の財産の管理処分権を有する者により破産法等の規定に本約款及び個別契約が解除された場合を含む。以下同じ。)により中途で終了しない限り,個別契約締結日から個別契約書「契約期間」欄記載の期間とする。
ただし,甲乙いずれも契約期間満了の3か月前までに,相手方に対して別段の意思表示をしないときは,契約期間満了の時から甲に1年間自動更新されるものとし,その後も同様とする。

第18条(契約解除)
1 甲又は乙は,相手方が本約款又は個別契約もしくは自動ドア開閉装置設置工事等に関する契約上の債務の全部若しくは一部を履行せず,又は本約款又は個別契約書もしくは自動ドア開閉装置設置工事等契約の各条項に違反した場合において,催告後相当期間を経過しても当該債務を履行せず,又は違反状態を是正しないときは,書面をもって相手方に通知することにより,本約款及び個別契約並びに自動ドア開閉装置設置工事等契約を解除することができるものとする。
2 乙は,甲の責に帰すべき事由により,本件業務等又は自動ドア開閉装置設置工事等に関する契約の遂行が不可能又は著しく困難となった場合は,書面をもって甲に通知することにより,契約を解除することができるものとする。
3 甲又は乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には,なんら通知催告を要せず,契約を解除することができるものとする。
一 本約款又は個別契約もしくは自動ドア開閉装置設置工事等に関する契約に基づき発生した料金を当該債務の支払期日後90日経過しても支払わない場合
二 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受け,又は自ら申し立てた場合
三 差押えもしくは競売開始の決定を受け,又は滞納処分を受けた場合
四 支払を停止したとき
五 自ら振り出し,若しくは引き受けた手形又は自ら振り出した小切手の不渡処分を受けたとき
六 解散の決議をした場合
七 監督官庁から営業の取消し又は停止の処分を受けた場合
八 暴力団その他反社会勢力であると判明した場合
九 暴力,脅迫その他の犯罪を手段とする要求又は法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
十 偽計又は威力を用いて乙の本件業務を妨害した場合
4 甲は,本件業務等について契約を解除した場合には,乙に対し,個別契約書「契約料金」記載の月額料金に甲が書面にて催告を行った日から契約期間満了日までの残存月数(1月未満の端数が生じる場合は切り上げとする。)を乗じた金額を支払うものとする。
5 甲は,自動ドア開閉装置設置工事等について甲が契約を解除した場合には,乙に対して,契約金の2割及び乙に生じた実損に相当する金員を支払うものとする。
6 前2項の金額は現金払いとする。また,支払期日は乙の指示に従うものとする。

第19条(解約)
1 甲は,個別契約書「契約期間」記載の契約期間が満了するまでは原則として本約款又は個別契約を解約できないものとする。真にやむを得ない事由をもって甲が解約する場合,甲は乙に対し個別契約書「契約料金」記載の月額料金に契約期間終了日までの残存月数(1月未満の端数が生じる場合は切り上げとする。)を乗じた金額を違約金として支払うものとする。
2 個別契約の更新後,甲又は乙の一方が契約期間中に解約しようとする場合は,甲及び乙は3ヶ月前までに書面をもって相手方に対しその旨を予告しなければならない。ただし,甲はこの予告にかえて,個別契約書「契約料金」記載の月額料金の3ヶ月分相当額を乙に支払って即時解約することができる。
3 甲は,自動ドア開閉装置設置工事等について甲が契約を解約した場合には,乙に対して,契約金の2割及び乙に生じた実損に相当する金員を支払うものとする。
4 前2項の金額は現金払いとする。また,支払期日は乙の指示に従うものとする。

第20条(期限の利益の喪失)
甲又は乙に,次の各号の一にでも該当する事由があるときは,相手方に対して負担する全ての債務について当然に期限の利益を喪失し,相手方に対し直ちに一括して債務の弁済をしなければならない。
一 本約款又は個別契約もしくは自動ドア開閉装置設置工事等契約に基づき発生した料金を当該債務の支払期日後90日経過しても支払わない場合
二 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受け,もしくは自ら申し立てた場合
三 差押え又は競売開始の決定を受け,もしくは滞納処分を受けた場合
四 支払を停止したとき
五 自ら振り出し,又は引き受けた手形もしくは自ら振り出した小切手の不渡処分を受けたとき
六 解散の決議をした場合
七 監督官庁から営業の取消し又は停止の処分を受けた場合
八 暴力団その他反社会勢力であると判明した場合
九 暴力,脅迫その他の犯罪を手段とする要求又は法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
十 偽計又は威力を用いて乙の本件業務を妨害した場合
十一 その他,甲の財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると甲において認めるとき

第21条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は,相手方の承諾を得ることなく,本契約又は個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは移転し,承継させ,又は担保の用に供してはならない。

第22条(契約終了時の措置)
本約款及び個別契約が期間満了,解除その他の事由により終了した場合,甲は,乙から貸与を受けた資料,器具その他の貸与品一切を直ちに返還するものとする。

第23条(住所の変更等)
甲は,乙に通知した住所,商号,代表者,電話番号,ファックス番号,連絡先その他の情報を変更した場合には,乙に対し,書面により通知しなければならない。

第24条(紛争解決)
1 本約款及び個別契約について紛争を生じた場合には,日本法を準拠法とする。
2 本約款及び個別契約について訴訟の必要が生じた場合には,訴額に応じ,乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。日本国内の紛争解決機関(裁判所など)においてこれを解決するものとする。

第25条(協議等)
1 甲及び乙は,互いに協力し,信義を守り,誠実に本約款及び個別契約を履行するものとし,本約款又は個別契約に定めのない事項又は本約款又は個別契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合には,法令その他商慣習に従うほか,甲乙協議のうえ決定する。
2 甲及び乙は,前項の場合において業務遂行上必要があるときは,相手方と合意の上,追加の合意書面を締結することができる。